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雇止め

事業主が非正規雇用者の契約期間の満了時に、契約を更新せずに終了させること。契約期間中に辞めさせる解雇とは異なり契約には則っているが、短期契約を繰り返し継続してきた場合には継続雇用への合理的期待があるとして、厚生労働省がトラブルを避けるために「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定している。

同基準は、使用者に契約を更新する場合またはしない場合の判断基準を労働者に対して明示すること、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に対して契約を更新しない場合は、少なくとも契約期間が満了する30日前までにその予告をすること、などを定めている。

2018年4月からは、長期に渡って更新を繰り返す非正規雇用労働者の雇用の安定を図るために、非正規雇用を5年続けた場合に「無期労働契約への転換ルール」の制度が実施される。このため、多数の無期労働契約者が誕生する見込みだが、一部には駆け込みで雇止めを図る企業もあり、問題になっている。

(なせもえみ)